弁護士法人ウィズ・相続放棄で自宅不動産を失いたくない

相続放棄すると,負債(借金,債務)もなくなりますが,ご自宅もすべて失ってしまいます。
こんな方,ぜひ,いますぐご相談ください(原則として,死亡から3か月以内が目安です)。
電話相談無料です、お気軽にお問い合わせ下さい。
03-6380-1640

負債(借金,債務)がある,しかし,自宅不動産(住んでいる家)だけは残したい

負債(借金,債務)>資産であっても,自宅不動産(住んでいる家)だけを残すことが可能です。

資産や負債(借金,債務)の金額が分からない

負債(借金,債務)の金額が不明であれば調査します。そして負債(借金,債務)の金額によっては単純承認,相続放棄,限定承認を選択します。

死亡から3か月の熟慮期間が経ってしまった。
 しかし,借金や債務が残っているので,相続放棄,限定承認をしたい。

債権者との交渉は弁護士にしかできません。しかも,上記のような事件は経験が豊富な弁護士にしか対処できません。

 

弁護士法人ウィズ 相続放棄や限定承認のことならお任せ下さい!

相続放棄で自宅不動産を失いたくない - 弁護士法人ウィズ

弁護士法人ウィズは、医療事故を専門とする弁護士・法律事務所です。これまでに賠償額以上に負債を抱えている方の死亡事故を多数扱ってまいりました。
そんなご家族から,「夫が事業をしていて,借金や債務がどれだけ残っているのか分からない」,「負債の方が多いようだが,賠償をできるだけ多く取って,自宅や不動産だけは守れないか」といった相談が数多くありす。
そんなことから,一方で加害者に出来るだけ多くの損害賠償請求をしながら,他方で亡くなった方が負っている債務を確定したり,獲得した損賠賠償額を支払って自宅を守ったことを多く経験しました。
また,死亡の連絡を受けてしばらく経過して,ご遺族から「実は最近わかったことですが,主人が多額な借り入れをしていたようです」と告げられることも多くありました。
相続放棄や限定承認は原則として死亡から3か月(熟慮期間)以内に申し立てることとされていますが,この3か月(熟慮期間)を経過後に債務超過の相談を受けることも多数経験しました。
以上のような案件は,死亡事故を多く扱った私共のような弁護士にしか対処できないものです。弁護士法人ウィズは,相続放棄を申し立てるだけの弁護士事務所ではありません。残されたご家族の将来設計をトータルに考える弁護士事務所なのです。

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