相続放棄をお考えの方へ

 
相続放棄とは,亡くなった方の資産も負債(借金,債務)も相続しないという制度です。
家庭裁判所に申し立てて受理されることになります。

ところで,相続放棄について民法は以下のとおりとしています。
 

相続の承認又は放棄をすべき期間

第915条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
 

1 相続放棄の期間

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月の熟慮期間内にする必要があります。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」は,普通は,「被相続人が亡くなったことを知った時」という意味と考えられそうですが,なかには,被相続人に子供がいると思っていたが,子供が先に亡くなっていて,被相続人の兄弟が相続人であった,しかし兄弟は子供がなくなっていたことを知らなかった場合や,相続人にはめぼしい資産も負債(借金,債務)もないと思っていたが,3か月の熟慮期間を過ぎて負債(借金,債務)があるとわかったような場合は,3か月の熟慮期間を経過しても相続放棄を認めて救済する必要があると言えます。
これについては,3か月の熟慮期間を超えた相続放棄をお考えの方へを参照ください。
 

2 3か月の熟慮期間の延長

3か月の熟慮期間では調査しきれなかった場合,3か月の熟慮期間を延長できます。
延長の期間は必要かつ相当の期間で家庭裁判所に申し立てます。
 

3 3か月(を延長した)熟慮期間中に相続財産を調査します

資産>負債の場合,相続を選択するのが普通でしょう。
反対に,資産<負債のときは相続放棄を検討するのが普通かもしれません。
  
しかし,相続放棄では自宅,家,不動産を守れません。
また,調査しても負債(借金,債務)の金額が正確にはわからないから,負債(借金,債務)を負うよりはましとして相続放棄を検討することができます。
以下をご覧ください。
   

4 相続放棄してしまうと資産,特に自宅不動産(住んでいる家)を失います

相続放棄をしますと,資産,特に被相続人が所有し同人と同居して住んでいた自宅不動産(住んでいる家)は,次順位で単純相続をした人が所有することになりますので,明け渡さなければなりません。

もし相続人全員が相続放棄をすると,自宅不動産(住んでいる家)に担保権が設定されている場合は競売されますし,担保権が設定されていない場合は,相続財産管理人が選任され,管理人において自宅不動産(住んでいる家)を含む財産を処分して債権者への配当に供します。
つまり,担保権が設定されていようが,いなかろうが自宅不動産(住んでいる家)は明け渡さなければなりません。

よって,自宅不動産(住んでいる家)を残したいという希望がある方は,相続放棄の手続きを取るまえに相続放棄で自宅不動産(住んでいる家)を失いたくない方へをご覧ください。
 

5 相続放棄による損

相続放棄をしてしまうと負債(借金,債務)の金額が不明の場合は損をすることもあります。

被相続人が事業をしていたといった場合,債務,負債(借金,債務)の金額不明なことがあるかと思います。
その場合に,債務,負債(借金,債務)がありそうなのでと単純に考えて相続放棄してしまうと,資産の方が多かったという場合は損をすることになります。

具体的には,全員が相続放棄しますと,担保権が設定されている場合は競売されますし,担保権が設定されていない場合は,相続財産管理人が選任され,管理人において財産を処分して債権者への配当に供します。
そして,負債額<資産であれば財産が残りますので,原則として国庫に帰属することになります。

例外的に,「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」には,この財産の全部又は一部が与えられることがあります(特別縁故者への財産の分与)。
ただ,家庭裁判所が判断することになりますので,必ず分与される訳ではありません。

よって,債務,負債(借金,債務)の金額が不明の方は,債務,負債の金額が不明の方へをご覧ください。
 

6 相続放棄は以下のような場合は承認をしたと見做され,できません

「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為(現状を維持する行為)及び民法第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。」(民法921条1号) 
とされています。

民法第602条に定める期間を超えない賃貸とは,
①  樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
②  前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
③  建物の賃貸借 3年
④  動産の賃貸借 6箇月

とされていますが,土地と建物の賃貸借は借地借家法の適用がある場合がありますので,この条文どおりとなりません。
詳しくはお問合せ下さい。

なお,財産の処分には財産の現状を変更する行為ですので,壊すこともこれに該当します。

また,財産の処分には葬儀費用を支出した場合は該当しないとされていますが,墓地の費用,葬儀の際の会食の費用等まで支出してしまうと財産の処分とされる場合があります。
また形見分けでも,経済的価値がゼロ(判例では着古したボロの下着)でない限り,処分にあたる可能性があります。

もし,自分に相続があったことがわかっていて,このようなことをしてしまった,しかし相続放棄,限定承認をしたいという方は,個別に相談に乗りますのでご相談下さい。
 

7 単純承認について

仮に相続放棄の申立てをしても,以下のような場合は,単純承認をしたと見做されます。

「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」(民法921条3号)

限定承認や相続の放棄をした場合は,相続財産は債権者の弁済原資になりますので,条文で指摘する不正行為があると債務全額を相続する単純承認とされてしまいます。

ただし,誰かが単純相続した場合は,不正行為は単純相続した人と調整されることになるので,限定承認や相続の放棄は認められます。

 

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