弁護士費用

 
費用は,以下のとおりです。いずれも消費税は別途させていただきます。

※一般的なケースであり、案件の内容によって請求額が異なる場合がございます。

ここに上げた費用については,一例であり,事件毎にご依頼者と決めた契約が優先されますので,ご注意ください。

電話相談は無料です,いつでも何度でもお問い合わせください。
 

1 着手金として10万円

死亡された方の除籍謄本から全相続人の戸籍を入手し,相続人を確定させるまでの費用,裁判所の費用等,通信,交通費等一切の費用を含んでいます。追加費用はありません。
 

2 報酬としては以下のとおりです

(1)3か月(熟慮期間)を経過して相続放棄をして負債が消滅した場合 10万円

(2)(3か月(熟慮期間)を経過して,あるいは財産処分と疑われる行為をして)限定承認をして
① 負債が資産を超過し,資産の一部取得をした場合,取得資産の時価の3%
② 負債が資産を下回り,相続することにした場合,負債を減額できたときに限り,減額額の30%(分割弁済の利益を得たときは,得た金利分として5%で計算した金額。利息がついたときはその分減額)
 

2(2)の報酬計算の具体例

負債1億円,自宅3000万円で自宅を確保した場合
報酬は,3000万円×3%=90万円

 
減額例
負債1000万円,自宅3000万円で負債を900万円に減額
報酬は,(1000万円-900万円)×30%=30万円

②-1 分割弁済例
上記例で負債1000万円が100万円ずつの10年払い(和解時100万円支払済),年利3%となった場合
報酬は,900万円×(5%-3%)+800万円×2%+700万円×2%……=11万円

※ 分割弁済例について,1000万円を毎月10万円で支払う場合の計算について,計算が複雑になりますので,年120万円を弁済するとして計算させて頂きます。

②-2 減額して分割弁済例
負債1100万円,100万円を減額して,1000万円を100万円ずつの10年払い,年利3%となった場合
報酬は,減額分100万円×30%=30万円と(分割弁済例)11万円の合計44万円

 

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