相続の無料法律相談(よくある質問)

 

1 無料法律相談

相続についての無料法律相談に応じておりますが,当事務所は,以下のような事例に特にノウハウがありますので,これに該当する方は是非お電話ないしメールをください。
無料で電話相談を致します。

①死亡から3か月(熟慮期間)を経過してしまったが,新たに負債が見つかり,負債の方が多そうだ。資産もいらないので相続放棄したい。

②夫が死亡したが,個人で事業をしていて負債が不明だ。

③負債の方が多いようだが,自宅不動産(住んでいる家)だけは住めるように守りたい。
 

2 何故,無料で相談しているのですか。

上記3つの例については,実務経験がある専門家が極めて少ないという実情があります。
とくに③で顕著です。

よって,当方は,お困りの方が多いと考えて,広く,無料で相談を受けています。
 

3 何故,相続放棄では駄目なのですか。

相続放棄は負債(借金,債務)を負いませんが,資産も放棄することになります。
その結果,自宅不動産(住んでいる家)だけは守りたいという要望もかないません。

また負債が不明な場合に相続放棄をしてしまうと,実際は資産の方が多かったという場合は損をしてしまいます。

よって,取扱例②,③の場合は相続放棄を勧めません。
 

4 死亡から3か月(熟慮期間)を過ぎてしまって大丈夫なのですか。

3か月を経過してしまった理由により相続放棄が認められます。
詳しい理由をご説明下さい。
 

5 どのような方法を用いるのですか。

①死亡から3か月(熟慮期間)を経過した例の場合,過去の判例に照らして認められるかを検討して,それを申立書に反映させます。
申立後,債権者に通知します。
債権者との交渉が必要になりますので,基本的には他の士業の方ではできないサービスです。

②,③の場合は,限定承認という方法を用います。
限定承認のメリットとデメリットを参照ください。
 

6 どのようにして経験されたのですか。

経歴をご覧ください。

当事務所は医療系が専門ですが,代表弁護士岡崎秀也は,弁護士歴20年を超えるなかで,死亡案件も多く,本件のような相談も多数扱ってきました。
死亡事故では,死後3か月(熟慮期間)以上たって負債(借金,債務)が見つかったと相談を受けることや,賠償額を負債(借金,債務)が上回る例が多くあり,必然的に賠償額の範囲で負債を支払という限定承認の案件を多数経験しました。

そこで,負債(借金,債務)額の確定や自宅不動産(住んでいる家)をまもる限定承認のやり方の知識を身に着けました。
弁護士でもほとんどノウハウがないのは,死亡事件を弁護士岡崎秀也ほど経験した弁護士がいないからです。

なお,このサービスでは,債権者との交渉が必要になりますので,弁護士しか扱えません。
 

7 契約までの流れを順に説明ください。

契約までの流れを参照ください。
 

8 亡くなった人の死亡届,除籍謄本等がないと駄目ですか。

本当に相続が発生し,お困りの方のご相談にのっておりますので,電話での質問時には亡くなった方,ご相談者のお名前,住所等で結構ですが,事件を進める段階では,亡くなった方の死亡診断書,死亡届,除籍謄本等をFAXないしメール添付して頂くか,当方で入手しております。
 

9 亡くなった人の死亡届,除籍謄本等を入手されたらどうなりますか。

当方から,解決までの進め方の解説をお届けします(郵送,FAX,メール添付)。
 

10 解説を読みました。それでも本件について,どうするのかわかりません。

解説をお読み頂き,質問等があれば,電話等でご連絡下さい。
当方で本件の聞き取り調査をして,本件の進め方を決定し,お伝えします。
それに納得頂ければ契約となります。
 

11 契約は東京までいかなければなりませんか。地方在住なのですが。

契約は郵送で可能です。
当サービスは全国対応が可能です。
打ち合わせは電話,メール,FAX,映像での会議で可能です。
 

12 やはり一度は面談させて頂きたいのですが。

日程を調整頂ければ当然可能です。
 

13 費用はどうなっていますか。

弁護士費用をご参照ください。
 

14 事件が終了するまでにどのくらいの時間がかかりますか。

1①の場合は申立てから数か月,1②,③の場合概ね半年というところと思います。

 

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