亡くなられた方が保証人になっていた場合
亡くなられた方(A,B)には負債(借金,債務)がないと思っていたが,たまたま誰かの連帯保証人になっていたという場合があります。
この場合,2つの例が考えられます。
1 資産も連帯保証債務もわからなかった場合
本人Aからすれば,資産もないし,直接の債務者,支払義務者でもないので,相続人に話すことは稀と思われます。
そこで,相続人は,Aには資産も負債もなかったとして,相続放棄の手続きをとることなく,死亡から3か月(熟慮期間)を経過してしまうことがよく見られます。
この点,法律では以下のとおりとなっています。
<相続の承認又は放棄をすべき期間>
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
Aの相続人は,Aの死亡を知って相続開始を知ったのであるから3か月以内に相続放棄をすべきだったと言えるでしょうか。
実務では,死亡から半年後,相続人が保証債務の履行を求められ,その時点で,相続人は保証債務の存在に気が付くということになります。
このような場合,相続放棄は認められないのでしょうか。
最高裁で問題になったのは,以下のような事例でした。
父Aは定職につかずギャンブルに熱中して家庭内にいさかいが絶えなかった。
子は母とともに家をでた。
Aは,知人のXに対する債務について連帯保証人になった。
Aが入院したとき子はAを見舞ったことがあるが,資産や負債について聞いたことはなかった。
XがAに対して保証債務履行請求訴訟を提起し,判決後,Aが死亡し,判決謄本が子らに送達された。
子らは,控訴をするとともに直ちに家庭裁判所に相続放棄の申立てをし,これが受理された。
Ⅹは相続放棄が無効であるとして争った。
これに対して最高裁は次のように判示しました。(最判昭59・4・27)
「熟慮期間は,原則として,相続人が前記の各事実〔相続開始原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実〕を知った時から起算すべきものであるが,相続人が,右各事実を知った場合であっても,右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが,被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには,相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり,熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」
このとおり別居していた等の事情から相続財産が存在しないと信じていた場合には,相続放棄が認められることになります。
そして,保証債務は,同居していたとしても本人がわざわざ告げない限り,相続人には不明であることは通常ですので,請求を受けたときから,3か月の熟慮期間が進行することになると思います。
なお,債権者対応があるので,弁護士に依頼ください。
以上のとおり,相続放棄は,3か月の熟慮期間が経過した場合でも認められることとなりましたので,家庭裁判所は形式的に受理してくれます。
しかし,実際には債権者から請求(訴訟提起)を受けた場合,上記の事情を立証しないと相続放棄の効力が認められない,つまり金銭を支払わなければならなくなります。
ですので,3か月の熟慮期間を経過した相続放棄の申立ては,他士業の方でやられている方もいるようですが,債権者交渉,訴訟は,他士業の方はできない(140万円までは司法書士が可)という点をよくご理解下さい。
また,事件の進め方は以下のとおりになります。
① 契約,着手金入金
② 家裁に相続放棄申立てをします
③ 受理の時点で報酬金を請求します
同時に,債権者へ連絡すべきですので,家裁に相続放棄を申立て,受理されたことを連絡します。
その際に,3か月の熟慮期間を徒過した事情を説明します。
④ 債権者から一定期間,請求がなかった場合,事件は一応終了とさせて頂きます。
⑤ 債権者が相続放棄は無効であるとして訴訟を提起した場合,頂いた20万円は同訴訟の着手金とさせて頂きます。
2 資産があることは知っていた場合
本人Bには200万円だけ預金がありました。
しかし,会社の友人が独立して事業を起こす際,自分も参加するかもしれないと思い,2000万円の連帯保証をしていました。
友人の事業がうまくいっていたので,返済が滞ることなく,相続人には特に話しませんでした。
Bが死亡したころと時を同じくして友人の事業は傾き,相続から6月後倒産しました。
そして,相続人に連帯保証債務を支払うように通知が届きました。
この場合,相続人は,相続放棄ができるか,というと上記判例では難しいとされています。
上記判例はあくまでも資産も負債(借金,債務)もないと思っていた場合です。
資産を知っていた場合には該当しません。
さらに,以下のような場合は承認をしたと見做されます。
200万円を処分してしまった場合,単純承認となってしまいます。
「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為(現状を維持する行為)及び民法第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。」(民法921条1号)
とされています。
民法第602条に定める期間を超えない賃貸とは,
① 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
② 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
③ 建物の賃貸借 3年
④ 動産の賃貸借 6箇月
とされていますが,土地と建物の賃貸借は借地借家法の適用がある場合がありますので,この条文どおりとなりません。
詳しくはお問合せ下さい。
なお,財産の処分には財産の現状を変更する行為ですので,壊すこともこれに該当します。
また,財産の処分には葬儀費用を支出した場合は該当しないとされていますが,墓地の費用,葬儀の際の会食の費用等まで支出してしまうと財産の処分とされる場合があります。
また形見分けでも,経済的価値がゼロ(判例では着古したボロの下着)でない限り,処分にあたる可能性があります。
もし,自分に相続があったことがわかっていて,このようなことをしてしまった,しかし相続放棄,限定承認をしたいという方は,個別に相談に乗りますのでご相談下さい。
いずれにしても,負債(借金,債務)がないと断定できない場合は,「負債(借金,債務)の金額が不明の方へ」を参照してください。