相続放棄のメリットとデメリット

 
相続放棄とは,亡くなった方の資産も負債も相続しないという制度です。
家庭裁判所に申し立てて受理されることになります。

ところで,相続放棄について民法は以下のとおりとしています。

相続の承認又は放棄をすべき期間

第915条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

以上のとおり,相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月の熟慮期間内にする必要があります。
 

1 相続放棄のメリット

相続放棄のメリットは,何より,借金,債務,負債を負いたくないのであれば,家庭裁判所に申し立てるだけなので簡単なことです。

相続人が相続放棄をしますと,被相続人の資産も負債(借金,債務)は,次順位の相続人で単純承認した人が承継することになります。
相続放棄した人は何もする必要はありません。

また,もし相続人全員が相続放棄をすると,資産と負債(借金,債務)は,家裁から選任された相続財産管理人が管理することになり,管理人において資産を換金して負債(借金,債務)の返済に充てます。
自宅不動産(住んでいる家)を含む財産も処分して債権者への配当に供します。
残りがあれば国庫に納めます。

つまり,相続放棄は,家裁に申し立てるだけで何もしなくてよい,簡便な手続きで借金,債務,負債を免れる手続きです。
 

2 相続放棄のデメリット

相続放棄は,簡便に負債(借金,債務)は免れますが,自宅不動産(住んでいる家)を確保したいと考えた場合,限界があります。
この点,限定承認を選択して,自分で(弁護士を代理人にして)換価手続きをして自宅不動産(住んでいる家)を守るという選択肢をお勧めしています。
詳しくは,相続放棄で自宅不動産(住んでいる家)を失いたくない方へをご覧ください。

また,相続放棄では,負債(借金,債務)の金額が不明の場合,相続放棄は博打,賭けをするのと同じことになります。
もし,負債(借金,債務)>資産であればよいですが,負債(借金,債務)<資産の場合,損をしてしまいます。
反対に単純相続を選択しても,同じようにリスクがあります。

よって,当事務所では限定承認を推薦しております。
詳しくは,負債(借金,債務)の金額が不明の方へ限定承認のメリットとデメリットを参照ください。

 

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