法定相続人の範囲や法定相続分

 
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
 

1 相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1,2,3順位の人が一緒に相続人になることはありません。
 

第1順位

死亡した人の子供
 
その子供が既に死亡していたときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります(代襲相続)。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
 

第2順位

死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母も存命のときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
 

第3順位

死亡した人の兄弟姉妹
 
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります(代襲相続)。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
 

2 法定相続分

① 配偶者と子供が相続人である場合

配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
 

② 配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
 

③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
ただし,兄弟姉妹の場合,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2とされます。
 

3 法定相続分と実際の分割

①負債については,法定相続分どおりに負担することになります。
当事者間で合意をしても第三者には対向できません。

②資産については,このとおりに遺産分割をしなければいけないという訳ではなく,相続人の間の遺産分割協議で,自由に遺産の分割をすることができます。

 

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