3か月の熟慮期間を超えた相続放棄をお考えの方へ

 
相続放棄とは,亡くなった方(被相続人)の資産も相続しないかわりに,負債も相続しない,ということです。

相続放棄について民法は以下のとおりとしています。

 

相続の承認又は放棄をすべき期間

第915条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

第916条  相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

第917条  相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

 

1 相続放棄は熟慮期間内にする必要があります

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月の熟慮期間内にする必要があります。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」は,普通は,「被相続人が亡くなったことを知った時」という意味と考えられそうですが,なかには,被相続人に子供がいると思っていたが,子供が先に亡くなっていて,被相続人の兄弟が相続人であった,しかし兄弟は子供がなくなっていたことを知らなかったので相続人であることを知らなかった場合や,相続人にはめぼしい資産も負債もないと思っていたが,3か月の熟慮期間を過ぎて負債があるとわかったような場合は,3か月の熟慮期間を経過しても相続放棄を認めて救済する必要があると言えます。

そこで,最高裁は以下のような判断をしました。
 

(1)相続人であると知らなかった場合

母は,子Aが死亡したことは知っていたが,相続のことは考えず3か月の熟慮期間を徒過した。
母は,Aの債権者から請求を受けた。
母は,すでに3か月の熟慮期間を過ぎていたが,相続放棄の申述をした。
この申述が3か月の熟慮期間経過を理由に却下された。

この抗告事件において,大審院は以下のとおり判断しました(大決大15・8・3)

「自己の為に相続の開始ありたることを知りたる時とは,相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知りたるとき時の謂(意)に非ずして其の原因事実の発生を知り且(かつ)之が為に自己が相続人と為りたることを覚知したる時を指称するものなることは,同条〔現915〕が三ケ月の期間を設け相続人をして相続の承認又は放棄を為すに付調査考慮の猶予を与えたる立法の趣旨に照して疑いなし」

このとおり,法定相続の順位者が相続開始原因事実の発生(=死亡)を知ったときは一応相続人たることを覚知したものと認定するのが相当とされますが,法律の不知または事実誤認などで覚知しなかったとの事実上の主張があれば,その事実の有無を判断して放棄が認められることになります。

よって,このような事情がある方は,ご連絡下さい。
 

(2)相続財産があると知らなかった場合

父Bは定職につかずギャンブルに熱中して家庭内にいさかいが絶えなかった。
子は母とともに家をでた。
Bは,知人のXに対する債務について連帯保証人になった。
Bが入院したとき子はBを見舞ったことがあるが,資産や負債について聞いたことはなかった。
XがBに対して保証債務履行請求訴訟を提起し,判決後,Bが死亡し,判決謄本が子らに送達された。
子らは,控訴をするとともに直ちに家庭裁判所に相続放棄の申立てをし,これが受理された。
Ⅹは相続放棄が無効であるとして争った。

これに対して最高裁は次のように判示しました。(最判昭59・4・27)

「熟慮期間は,原則として,相続人が前記の各事実〔相続開始原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実〕を知った時から起算すべきものであるが,相続人が,右各事実を知った場合であっても,右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが,被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには,相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり,熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」

このとおり別居していた等の事情から相続財産が存在しないと信じていた場合には,相続放棄が認められることになります。

なお,相続を知り,資産,財産しか見つからなかったので,何もしないで3か月の熟慮期間が経過した,その後,予想外の負債(借金,債務)が発覚したような場合は,この判例は該当しないとされています。

よって,絶対に負債(借金,債務)はないと確信が持てる場合はよいですが,亡くなった方が,何らかの事業をしている,していた人,顔がひろく頼まれると断れない人,親が事業をしている人等であれば,保証債務も含めて負債(借金,債務)があること多いです。

このような方は,「負債(借金,債務)の金額が不明な方へ」をご覧ください。
 

(3)債権者対応があるので,弁護士に依頼ください

以上のとおり,相続放棄は,3か月の熟慮期間が経過した場合でも認められることとなりましたので,家庭裁判所は形式的に受理してくれます。

しかし,実際には債権者から請求(訴訟提起)を受けた場合,上記の事情を立証しないと相続放棄の効力が認められない,つまり金銭を支払わなければならなくなります。
ですので,3か月の熟慮期間を経過した相続放棄の申立ては,他士業の方でやられている方もいるようですが,債権者交渉,訴訟は,他士業の方はできない(140万円までは司法書士が可)という点をよくご理解下さい。
 

(4)事件の進め方

① 契約,着手金入金
② 家裁に相続放棄申立てをします
③ 受理の時点で報酬金を請求します

同時に,債権者へ連絡すべきと判断したときは,家裁に相続放棄を申立て,受理されたことを連絡します。
その際に,3か月の熟慮期間を徒過した事情を説明します。

④ 債権者から一定期間,請求がなかった場合,事件は一応終了とさせて頂きます。
⑤ 債権者が相続放棄は無効であるとして訴訟を提起した場合,頂いた20万円は同訴訟の着手金とさせて頂きます。

 

2 相続放棄は以下のような場合は承認をしたと見做され,できません

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為(現状を維持する行為)及び民法第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない
とされています。

民法第602条に定める期間を超えない賃貸とは,

①  樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
②  前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
③  建物の賃貸借 3年
④  動産の賃貸借 6箇月

とされていますが,土地と建物の賃貸借は借地借家法の適用がある場合がありますので,この条文どおりとなりません。
詳しくはお問合せ下さい。

なお,財産の処分には財産の現状を変更する行為ですので,壊すこともこれに該当します。

また,財産の処分には葬儀費用を支出した場合は該当しないとされていますが,墓地の費用,葬儀の際の会食の費用等まで支出してしまうと財産の処分とされる場合があります。
また形見分けでも,経済的価値がゼロ(判例では着古したボロの下着)でない限り,処分にあたる可能性があります。

そこで,もし,自分に相続があったことがわかっていて,このようなことをしてしまった,しかし相続放棄,限定承認をしたいという方は,個別に相談に乗りますのでご相談下さい。

 

3 その他 相続放棄期間

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月の熟慮期間内にする必要がありますが,相続人が熟慮期間中に続いて亡くなった場合は,熟慮期間は,その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算します(民法916条)。

また,相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、3か月の熟慮期間はは、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算するとされています(民法917条)。

 

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