相続放棄の条件について
相続放棄とは,亡くなった方の資産も負債も相続しないという制度です。
家庭裁判所に申し立てて受理されることになります。
ところで,相続放棄について民法は以下のとおりとしています。
相続の承認又は放棄をすべき期間
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
1 相続放棄の期限
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月の熟慮期間内にする必要があります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」は,普通は,「被相続人が亡くなったことを知った時」という意味と考えられそうですが,なかには,被相続人に子供がいると思っていたが,子供が先に亡くなっていて,被相続人の兄弟が相続人であった,しかし,兄弟は,子供がなくなっていたことを知らなかったとった場合や,相続人にはめぼしい資産も負債もないと思っていたが,3か月の熟慮期間を過ぎて負債があるとわかったような場合は,3か月の熟慮期間を経過しても相続放棄を認めて救済する必要があると言えます。
これについては,「3か月の熟慮期間を超えた相続放棄をお考えの方へ」を参照ください。
なお,3か月の熟慮期間では調査しきれなかった場合,3か月の熟慮期間を延長できます。
延長の期間は必要かつ相当の期間で家庭裁判所に申し立てます。
2 相続放棄は以下のような場合は承認をしたと見做され,できません
「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為(現状を維持する行為)及び民法第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。」(民法921条1号)
とされています。
民法第602条に定める期間を超えない賃貸とは,
① 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
② 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
③ 建物の賃貸借 3年
④ 動産の賃貸借 6箇月
とされていますが,土地と建物の賃貸借は借地借家法の適用がある場合がありますので,この条文どおりとなりません。
詳しくはお問合せ下さい。
なお,財産の処分には財産の現状を変更する行為ですので,壊すこともこれに該当します。
また,財産の処分には葬儀費用を支出した場合は該当しないとされていますが,墓地の費用,葬儀の際の会食の費用等まで支出してしまうと財産の処分とされる場合があります。
また形見分けでも,経済的価値がゼロ(判例では着古したボロの下着)でない限り,処分にあたる可能性があります。
もし,自分に相続があったことがわかっていて,このようなことをしてしまった,しかし相続放棄,限定承認をしたいという方は,個別に相談に乗りますのでご相談下さい。
3 単純承認について
仮に相続放棄の申立てをしても,以下のような場合は,単純承認をしたと見做されます。
「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」(民法921条3号)
限定承認や相続の放棄をした場合は,相続財産は債権者の弁済原資になりますので,条文で指摘する不正行為があると債務全額を相続する単純承認とされてしまいます。
ただし,誰かが単純相続した場合は,不正行為は単純相続した人と調整されることになるので,限定承認や相続の放棄は認められます。
4 なお,相続放棄をする場合は,以下の点に注意しておく必要があります
① 相続放棄してしまうと資産,特に自宅不動産(住んでいる家)を失います。
詳しくは,「相続放棄で自宅不動産(住んでいる家)を失いたくない方へ」をご覧ください。
② 相続放棄をしてしまうと債務,負債の金額が不明の場合は損をすることもあります。
詳しくは,「債務,負債(借金,債務)の金額が不明の方へ」をご覧ください。