相続方法の種類
1 相続方法の種類
相続が開始した場合,相続人の方は以下の三つのうちのいずれかを選択することになります。
① 単純承認
相続人が被相続人(亡くなった方)の預金,証券,自宅不動産等の権利(資産)や負債(借金,債務)をすべて受け継ぐこと
② 相続放棄
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと
③ 限定承認
相続人が相続によって得た資産の限度で被相続人の,負債(借金,債務)を受け継ぐこと
相続人が,②の相続放棄又は③の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述(申立)をしなければなりません。
2 申述人
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
3 申述期間
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています(熟慮期間)。
4 単純承認
②の相続放棄,③の限定承認では申述が必要なので,①の単純承認は,以下の場合となります。
a3か月の熟慮期間内に,②の相続放棄,③の限定承認の申述がなかった場合
b相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為(現状を維持する行為)及び民法第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
c相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
aについては,3か月の熟慮期間を徒過しても申述が受理させる場合もあります。
「3か月の熟慮期間を超えた相続放棄をお考えの方へ」を参照ください。
bについては,財産の処分には財産の現状を変更する行為ですので,壊すこともこれに該当します。
また,財産の処分には葬儀費用を支出した場合は該当しないとされていますが,墓地の費用,葬儀の際の会食の費用等まで支出してしまうと財産の処分とされる場合があります。
また形見分けでも,経済的価値がゼロ(判例では着古したボロの下着)でない限り,処分にあたる可能性があります。
もし,自分に相続があったことがわかっていて,このようなことをしてしまった,しかし相続放棄,限定承認をしたいという方は,個別に相談に乗りますのでご相談下さい。
なお,民法第602条に定める期間を超えない賃貸とは,
① 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
② 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
③ 建物の賃貸借 3年
④ 動産の賃貸借 6箇月
とされていますが,土地と建物の賃貸借は借地借家法の適用がある場合がありますので,この条文どおりとなりません。
詳しくはお問合せ下さい。
cについては,限定承認や相続の放棄をした場合は,相続財産は債権者の弁済原資になりますので,条文で指摘する不正行為があると債務全額を相続する単純承認とされてしまいます。
ただし,誰かが単純相続した場合は,不正行為は単純相続した人と調整されることになるので,限定承認や相続の放棄は認められます。