負債(借金,債務)の金額が不明の方へ

 
亡くなった方が事業をしていたり,行き来がなかったりして,資産や負債,債務が不明という方がおられると思います。
特に,負債(借金,債務)の金額が不明ですと,相続するか,相続放棄するか決断がつかないものです。

ところで,相続放棄について民法は以下のとおりとしています。
 

相続の承認又は放棄をすべき期間

第915条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
 

1 3か月の熟慮期間に調査して決断するのが原則

相続放棄は原則3か月の熟慮期間内にする必要があります。

その間に「相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をする」ことになります。
資産は勿論,負債(借金,債務)も調査することになります。
 

2 3か月の熟慮期間の延長

3か月の熟慮期間では,資産,負債(借金,債務)を調査しきれなかった場合,3か月の熟慮期間を延長できます。

延長の期間は必要かつ相当の期間で家庭裁判所に申し立てます。
なお,一度とは限りませんが,あまり何度もというわけにはいかないと思います。
 

3 熟慮期間を延長して判明した場合

○ 資産>負債の場合 相続を選択

○ 資産<負債の場合 相続放棄をお考えの方へを参照ください。
 

4 熟慮期間を延長しても判明しない場合

可能性のある選択肢としては以下になります。
 

① 資産>負債と考えて単純相続してしまう

デメリット:結果的に資産<負債のとき
    

② 資産<負債と考えて相続放棄してしまう

デメリット:結果的に資産>負債のとき。
その他相続放棄のメリットとデメリットを参照ください。
    

③ 限定承認をしてしまう

○結果的に資産>負債のとき,譲渡取得税を無用に収めたことになる。
限定承認のメリットとデメリットを参照
   
○結果的に資産<負債のとき,特段の不利益はない。
限定承認のメリットとデメリットを参照
 

5 4の評価

当事務所は限定承認のノウハウが豊富にありますので,③をお勧めしています。
理由は①,②のデメリットに比べ,③のデメリットが小さいからです。
①のデメリットは負債(借金,債務)を負うことになるため,リスクが大きすぎます。
②のデメリットは資産が負債(借金,債務)を少し上回る場合であればいいですが,資産の方が遥かに大きかったという場合は大きな損失です。

また相続放棄手続では自宅不動産(住んでいる家)などを守れないというデメリットもあります。

限定承認のデメリットは譲渡所得税が発生することですが,金額が具体的に算定できますので,その分の負担を考えれば①と②で大きな損失を被る可能性と比較して,③を推奨しています。
詳しくは,相続放棄のメリットとデメリット限定承認のメリットとデメリットを参照ください。

 

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